ブックメーカーの脱税がバレる理由と罰則を詳しく解説
ブックメーカーの脱税がバレる理由、法律的な脱税の概要やブックメーカーで節税する方法を解説します。
「ブックメーカーで獲得した利益はバレない!と」思っていませんか。
結論から言うと、ブックメーカーの申告漏れは意外に簡単にバレます。
ブックメーカーでは利益を出している人が多く、なかには勝ちすぎてブックメーカー側からも目を付けられているプレイヤーも存在します。
更にブックメーカーの入出金は全て銀行口座やクレジットカードを使うことになるので、税務署は直ぐに脱税を見抜くことができます。脱税は、所得税法第238条に規定されており、違反すると、ペナルティーを受けることになります。
ブックメーカーの税金基礎
ブックメーカーはギャンブルである以上、得た金額は投資などと同様に払戻金を得ているため、基本的に税金が掛かってきます。
戻金として得た「所得」には「給与所得」や「事業所得」、「山林所得」など10種類の区分に分けられていてそれぞれ税額の計算が異なりますが、ブックメーカーの払戻金の所得の分類は例外を除いて「一時所得」に分類されます。か「雑所得」に分類されます。ただし、例外を除いては「一時所得」に分類されます。
一時所得とは、懸賞、クイズの商品、競馬の馬券の払戻金、生命保険の満期保険などのことで、以下の要件を満たす所得のことをいいます。
- 一時的な所得であること
- 働いたことによって得た所得ではないこと
- 資産の売却によって得た所得ではないこと
- 営利を目的とする継続的な行為から生じたものではないこと
そして一時所得となるものに該当する具体的なものは、以下のとおりです。
- 懸賞、クイズの賞金や商品
- 法人から贈与された金品
- 懸賞や福引きの賞金・競馬の馬券、競輪の車券の払戻金
- 生命保険の満期保険金
- 長期損害保険の満期返戻金
- 遺失物を拾った人がお礼としてもらう謝礼金
- 借家人が立ち退きにあった時にもらう立退料
ブックメーカーは上記の③に該当する事となります。
そして例外を除いて「一時所得」に分類されるとお伝えしましたが、「雑所得」という所得に分類されることもあります。「雑所得」は、利子所得、配当所得、不動産所得、事業所得、給与所得、退職所得、山林所得、譲渡所得及び一時所得のいずれにも当たらない所得のことを言い、小規模の副収入や、年金、小規模の仮想通貨といった、分類できない所得のことを指します。本業とは別にブックメーカー投資として年間に数百万ほど副業として稼いでいると判断された場合などは、「雑所得」として認められます。
もし「雑所得」と認められた場合、収入額-必要経費=課税対象額となり、経費として認められる範囲は一時所得よりも広がります。必要経費の幅が広がるという事は、ブックメーカーを行う為に必要となるパソコン代やモニター代、通信費など「投資」にかかる費用は経費として落とせます。
ブックメーカーの税金については、「ブックメーカーの納税義務 | 税金の計算と申告漏れの罰則」で詳しく解説しています。
ブックメーカーの脱税ペナルティ
もし納税しなかった場合は脱税となり、ペナルティが課されます。
もしも一時所得の計算を誤ってしまい、納税額を誤って故意的ではなく申告漏れしてしまった時も脱税扱いとなるため、注意しなければなりません。
脱税は「所得税法第238条」にて定められており、10年以下の懲役もしくは1000万円以下の罰金、もしくはその併科(両方の罰を与えること)となります。
罰則の重さは悪質性や脱税金額にもよりますが、普通に申告納税するよりもトータルコストは大きくのしかかってくる…と考えたほうが良いでしょう。
脱税が発覚すると本来支払うべき税の不足分に加えて、原則として4種類ある「加算税」が追徴課税されます。
それぞれのケースについて課税される「加算税」は、下記の通り。
①申告漏れの加算税
過少申告加算税 | 申告期限内に申告はしていたものの、支払金額が少なかった、という場合に課税される。加算税は5~15%。 |
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無申告加算税 | 定められた申告期限までに申告をしなかった場合に課税される。無申告加算税は10~20%という設定。 |
不納付加算税 | 源泉所得税を納付期限までに納めなかった場合に課税されるもの |
②所得隠し及び、脱税の加算税
重加算税 | 納税額を意図的に偽装・隠蔽したうえで、無申告、過少申告を行った場合に課税される。修正申告によって支払うべき税額の35%ないし40%、最大で50%もの税額が加算される。 |
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この様に「申告漏れ」と「所得隠し」および「脱税」では追徴課税の額が大きく変わってくるので遅れて確定申告をするよりも、たとえ間違えていたとしても期限内に確定申告をした方が追徴税は少なくて済む、ということになります。
ブックメーカーの脱税がバレる理由
ではなぜブックメーカーの脱税はバレるのか。その理由として3点を解説致します。
入出金は全て取引記録に残る
まず1つ目は入出金が全て取引記録に残ることから。
ブックメーカーでの勝利金は銀行振込や小切手などといった記録に残る方法に限られています。
つまり税務署側がお金の流れを容易に把握できるため、納税しなければ脱税として追及されてしまうことになるのです。もしも海外の銀行からの送金があっても銀行には記録として資産の運用状況が残るので、脱税や申告ミスは資産の運用状況で必ずバレることになります。
ブックメーカーで利益を得ている人が多い
次に、ブックメーカーで利益を得ている人が多いということ。
ブックメーカーでは利益を出している人が多いことから、なかには勝ちすぎてブックメーカー側からも目を付けられているプレイヤーも存在するのです。そのため、税務署側もブックメーカーを行っていそうな場合に確認が入りやすくなります。
海外のサービスに対して資金が出入りする
3点目は海外のサービスに対して資金が出入りすることから、マネーロンダリング防止の監視が強くなること。
ブックメーカーを利用していると日本国内の銀行 やクレジットカードから海外の銀行や決済サービスへの送金、そして国内銀行への出金を行うことになります。
金融機関は海外から100万円を超える送金があった場合は税務署に報告する義務がありますが、その場合「大きなお金の動きがあった」と税務署から目を付けられてしまうこととなり、後日送金された金額について訊ねる書類が送られてくることもあるのです。
このように税務署からのマークは送金額の大きさが関係します。
もし送金額が大きくなくマークされてなかったとしても、税務署は口座に送金が行われていること自体は把握している、という事は覚えておきましょう。
ブックメーカーの節税対策
ブックメーカーから出た収益に対する納税金額を減らす方法として、節税にもなる税金対策を2つ紹介致します。
雑所得で計上できる方法でブックメーカーを運用
まずは雑所得で計上できる方法でブックメーカーを運用するということ。
ブックメーカーを趣味として楽しんでいる方は、もし赤字となったとしてもベット額は経費として認められません。しかしブックメーカー投資として年間に数百万ほど副業として稼いでいると判断された場合は、「投資」としてベットしている証明を提出することで「雑所得」として認められます。
的中しなかったベットを経費として証明するためにも、根拠となる資料が必要となるため、「利益を得るために不的中となったベットも絶対に必要」などといった「投資」である明確な証明が必要となるのです。
ハズレのベットを経費として証明するための資料などややこしい部分もあるので、その場合は一度税理士さんなどの専門家に相談した方が安全です。また注意点として、雑所得は特別控除の50万円がなくなるため収益額によっては節税になるかならないかが変わってくるので、そこは見極めが必要です。
仮想通貨の状態でウォレットに出金
2つ目は仮想通貨の状態でウォレットに出金するということ。
ブックメーカーで得た利益は前述の通り「一時所得」となりますが、仮想通貨を利用し、銀行口座へ出金した場合は「ブックメーカーからの送金」ではなく「仮想通貨からの送金」という形になって「雑所得」に分類されます。
また、仮想通貨の税金が発生するのは銀行口座に着金してからになりますので、ウォレット内に保有している限りは税金は発生しません。
その為まずは一旦仮想通貨のウォレットに出金する、という方法があるのです。雑所得になると前述の通り経費として認められる範囲が一時所得よりも広がり、PC代や通信費・書籍購入費といったものを経費に計上できます。
出金タイミングを調整する
3つ目は出金タイミングを調整することです。
ブックメーカーで納税義務が起こる、確定申告が必要になる可能性があるのは『その年の1月1日~12月31日の間に50万円以上の収益を上げた人』となります。
つまり、50万円の特別控除が認められている為、利益が50万円以下でしたら納税の必要はないという事に。
ブックメーカーでの勝利金は取引記録に残ることから税務署側が容易に把握できるとお伝えしましたが、もしブックメーカーから出金をして銀行口座へお金を引き出さない限りは、税務署も利益を把握することができないという事になのです。
そのため、仮に利益が特別控除額の50万円をギリギリで超えそうな場合は、12月31日を超えるまで出金しない、という方法があります。
他にも所得税の税率は所得金額によって変わってくるため、もしも年内にブックメーカーでの収益が大きく、税率が上がりそうなときも「12月31日を超えるまで出金しない」とすることにより、税金を減らせることが出来るようになるでしょう。
ブックメーカーの脱税を防ぐ方法
ここまでご説明の通り、ブックメーカーの利用で脱税をしてしまったら大変ですし、ペナルティも大きいもの。
脱税を防ぐためにも対策を取る必要がありますので、おすすめの対策を2つご紹介します。
ブックメーカーの収支は常に記録
1つ目はブックメーカーの収支は常に記録すること。
賭け金額・勝利金額は常にメモしておくのです。ブックメーカーで得た 勝利金を記録に残すことで、資金管理はもちろん、納税するべき対象額を把握できる様になります。ブックメーカーのサイトの中にも記録はもちろん残っていますが、多数のサイトを使用するかたもいるでしょうし、自分なりに纏めておいて記録はそれとつけ合わせる…などとして方が確実になります。
毎回が難しければ1週間に1回や1ヵ月に1回など、期間を決めて記録しておく習慣をつけることがおすすめです。
ブックメーカー専用の銀行口座を作る
次にブックメーカー専用の銀行口座を作ること。
普段の生活資金として利用している銀行口座と一緒の口座からブックメーカーの資金を引き出したり入金していると、ブックメーカーでの収支を把握することが大変になります。
ブックメーカーで使用する資金管理にも役立ちますし、専用の口座を利用すればコントロールがしやすくなります。利益が50万円以上にならないように儲けをコントロールし、特別控除内で納税の必要をなくすこともしやすくなるというメリットも。
利益を常に把握しておくためにも、記録する習慣と共に専用の銀行口座をつくっておきましょう。
ブックメーカーの脱税まとめ
本記事ではブックメーカーの脱税がバレる理由と罰則、そして節税対策と脱税を防ぐ方法について解説してきました。
せっかくブックメーカーで収益をあげても脱税になってペナルティを取られてしまったら、元も子もないですよね。
納税と聞くとややこしい感じもありますが「収益が50万円を超えたら申告する」というだけの事。ゲーム感覚でおこなっているブックメーカーからの所得も納税対象になるので節税対策を忘れず、申告漏れのない様にして下さいね。
CasinoTopsOnline編集部
監修: 和希愛
編集長