パチスロの税金忘れてない!?スロットで勝った時の申告方法
パチスロで勝った時に喜んでばかりはいられません。
スロットで勝ったお金で焼肉食べて遊んで全部使ってしまった!という経験があるかたも多いのではないでしょうか。
パチスロで利益が出た場合には、確定申告をして税金を納める必要があります。
ただ、パチスロの利益は「どのような税区分で申告するのか」「いくら勝ったらいくら納税しなければならないのか」「いつどこに申告するのか」「もし無申告がバレるとどうなるのか」多くの疑問が湧くかたも多いかと思いますので、本記事ではパチンコやパチスロで勝った利益所得の扱いや、具体的な確定申告の方法などを解説します。
また、会社員で副収入が会社にバレたくない人が注意する点なども合わせてご紹介します。
パチスロの確定申告が必要な状況
パチスロに行って打ったことがある人、儲けた人全員に対して納税の義務があるのか…?というと、そうではありません。
その年の1月1日~12月31日の間に50万円以上の収益を上げた人に対して納税 = 確定申告が必要となります。
パチスロの税区分
パチスロの利益所得の「所得」には、給与所得や事業所得、山林所得など10種類の区分に分けられており、それぞれ税額の計算が異なります。
この10種類の所得のうちのひとつが「一時所得」なのです。
「一時所得」とは、懸賞・クイズの商品・競馬の馬券の払戻金・生命保険の満期保険…等のことで、以下の要件を満たす所得のことをいいます。
①一時的な所得であること
②働いたことによって得た所得ではないこと
③資産の売却によって得た所得ではないこと
④営利を目的とする継続的な行為から生じたものではないこと
①の「一時的な所得」となるものに該当する具体的なものは、以下の通り。
①懸賞、クイズの賞金や商品
②法人から贈与された金品
③懸賞や福引きの賞金・競馬の馬券、競輪の車券の払戻金
④生命保険の満期保険金
⑤長期損害保険の満期返戻金
⑥遺失物を拾った人がお礼としてもらう謝礼金
⑦借家人が立ち退きにあった時にもらう立退料
パチスロは上記の③「懸賞や福引きの賞金・競馬の馬券、競輪の車券の払戻金」に該当する為、課税対象となるのです。
ただし、パチスロを商売として継続的に続けて儲けているパチプロ・スロプロ専業の方などの場合は継続的行為なので「雑所得」(事業所得、給与所得、一時所得など一般的な所得のいずれにも該当しない所得)の扱いになります。
雑所得には控除が無いので総収入から経費を引いた全額が課税所得になり、一時所得には特別控除があります。
ちなみに一時所得でも雑所得でも支払う税金の額は変わりませんが、経費を計上できるかどうかという違いがあります。
その他の方で「負け分」を経費にするには、娯楽としての収入である「一時所得」ではなく、仕事として取り組んでいる収入としての「雑所得」として申請して認められなければなりません。
その為には税務署員に娯楽ではなく「仕事」としてパチンコをしていることを説明する必要があり、現実的に納得させるのは非常に難しいところ。
たとえ雑所得として認められたとしても、負け分を客観的に証明することは実際には難しいので、どうやって証明するか…という事も問題になります。
認められる方法としてはパチスロ専用口座を作成し、日ごとの投資金額と回収金額を入払いし、日報などに記録しておく、などという方法です。
実際に税務署員との質疑応答の中で、信憑性のある説明を出来るかどうかに掛かっています。
無申告がバレると処罰対象
もしも勝ち分で儲けた金額を確定申告していなかったことが税務署にバレてしまった場合、申告などで支払う税金の他に「無申告加算税」が課される可能性があります。
「無申告加算税」とは、本来納付すべき税金に対して、50万円までは15%、50万円を超える場合は20%を乗じた金額を加算した金額となります。
自分の中では儲けた事を隠していたつもりでも、妬ましく思われた友人や同僚から思わぬ密告をされたり、うっかりブログやSNSへの投稿から調査が入ってしまったり…といった事も。
パチスロではありませんが、2012年に競馬で払戻金の所得を申告しなかったために、「所得税法違反容疑」で大阪国税庁に告発された会社員のニュースが一時話題となりました。
国税庁はこの会社員の所得に対し、「営利を目的とする継続的行為」と認めずに「娯楽で得た一時所得」と認定し、またハズレ馬券は経費として認める事なく払戻金すべてに税を課しました。そのため、なんと5億円を越える税額となったのです。
納税は国民の義務でもあり、脱税すると思わぬ痛手をこうむることになりますので、個人の信用の為にもきちんと申告する必要があります。
パチスロの税金はいくら払うのか
では、その払わなければいけない「所得税」はどのように計算するのでしょうか。
所得に応じた課税額と所得額をご説明します。
所得に応じた課税
特別控除額は最高50万円に設けられている為、最初に申し上げた通り年間を通して50万円以上の収益を上げていない人は納税の必要はありません。
ただし、計算の際には「損失額は支出として計算に入れることができない」という点に注意しましょう。
一時所得の計算に含まれるのはあくまで『利益が合った場合の支出』のみで、負けたときの支出も含めて計算すると、一時所得の計算を誤ることも…。
例えばある日10万円を賭けて、50万円を獲得→40万円の利益が出たとします。
その次の日に15万円を賭け、5万円を獲得⇨10万円の損失が出ました。
ここで計算式に入れる「収入額」は40万円ですが、「総支出額」は1回目の10万円と2回目の10万円=20万円…ではなく、利益があった日の10万円のみなのです。
この点に注意して一時所得の額を計算して下さいね。
これに他の所得と合わせて税率を計算すると、実際にいくら納めるかがわかります。
こちらが所得額に対しての税率と推定の一時所得額になります。
総課税所得額 | 税率 | 推定一時所得額 |
---|---|---|
0~195万円 | 5% | ¥62,500 |
195~330万円 | 10% | ¥125,000 |
330~695万円 | 20% | ¥250,000 |
695~900万円 | 23% | ¥287,500 |
900~1800万円 | 33% | ¥412,500 |
1800~4000万円 | 40% | ¥500,000 |
4000万円超 | 45% | ¥582,500 |
所得から控除できる項目
一時所得から控除できる「特別控除額」は最大50万円。
一時所得の金額から経費を差し引いた金額が50万円以上であれば、特別控除額は50万円に。
一時所得の金額から経費を差し引いた金額が50万円未満であれば、特別控除額はその金額と同額になります。
つまり、一時所得の金額から経費を差し引いた金額が50万円未満であれば、所得税は課税されません。
ただパチンコ/パチスロの場合、「1台ごとの収支でプラスになった場合、その台の投資額のみ経費として認める」ということになるので、実際の収支以上に相当な税金を課されることになります。
例)
総投資額:900万円
総回収額:1200万円
収支:+300万円
勝率:4割
上記の場合、経費を単純計算すると、900万円×4割=360万円が勝った台の投資額なので、実際に認められる経費は360万円となります。その場合、所得は1200万円-360万円となるので840万円に。
前述の表から695~900万には23%の税率が適用されるので、840万円×23%=193.2万円が納税額となります。
税金の計算方法
一時所得の課税所得金額(課税される金額))は、一時所得の収入金額から必要経費(収入を得るために要した費用)を差し引き、そこから50万円の特別控除を差し引き、さらにその金額を2で割ったものとなります。
【 一時所得 = 総収入額 - 総支出額 (経費)ー 特別控除額 (最高50万円) 】
【所得税= 一時所得×1/2 】
他の所得との合計所得額である「課税総所得」によって、税率が変わります。
例えばパチスロで100万円を儲けたら、課税所得は(100 - 50) ÷2 = 25万円という事に。
税額は課税所得に税額を掛けたものになるので、25万円 × 5% = 12,500円
つまり、年間100万円利益を上げたら12,500円の税金を払う事になります。
パチスロの納税方法
いざ納税する…となっても会社に勤務している方は会社が全てやってくれているので、自分で納税するやり方が分からない方も多いと思います。
パチスロで儲けた分は自分自身で確定申告を行わなければなりませんが、必要経費となる払込保険料を差し引いて50万円以下であれば、税金はかかりませんので確定申告を行なう必要はないのと同時に、年末調整をするサラリーマンで、一時所得の合計額の2分の1が20万円以下であれば確定申告の必要はありません。
どの様に、いつどこで支払うのかをご紹介します。
パチスロの税金はいつ払うのか
支払期間は毎年2月16日~3月15日までの1か月間が原則で、それぞれの日付が土曜・日曜・国民の祝日・休日にあたる場合は、翌日(または翌々日)の月曜日が期限日になります。
なお、所得税の納付期間も同じく3月15日までです。2021年(令和3年)の場合は4月15日(木)まで延長となりましたので、2022年もその可能性があります。
計算など結構大変ですので、余裕を持って終わらせられる様にギリギリではなく前以って進めていきましょう!
パチスロの税金はどこで払うのか
申告先は税務署になります。パチンコの収支には領収書などの書類があることは少ないので、基本的には自己申告。
その為、普段からノートなどにパチンコの勝ち負けの記録などをとっておくと申告の際に便利です。
申告書の該当欄に金額を手書きするか、パソコンで入力して税務署に提出し、納税が必要な時は合わせて納めます。
確定申告書は国税庁のホームページからも作成可能。
また利益が非常に大きかったり、自分ではよく分からないようなときは税理士に相談する事もオススメです。
まずは周りに知り合いがいないか聞いてみたり、無料相談などを利用してみてもいいかもしれません。
パチスロの税金はどのように払うのか
1月1日~12月31日の間の税金は、その翌年の2月16日から3月15日の間に確定申告をします。
必要となる書類は以下の通り。
1.源泉徴収票(企業勤めの場合、年末年始頃に企業から受け取る)
2.支払調書
3.経費の領収書(所得が300万円以下の場合は不要)
勤務先に副収入がバレない方法
会社に勤めている方は、確定申告をする事によってパチスロで稼いだお金がバレてしまうのでは…⁈と不安になってしまう方もいるのでは。
稼いだお金が会社にバレないようにしたい方は、確定申告書を提出する際に2面にある【給与所得者がその他の所得にかかる住民税の徴収方法】という欄の【自分で納付(普通徴収)】にチェックを入れる事をお忘れなく!
チェックを入れておけば、住民税徴収票が自宅に届くようになり、会社にバレることはないのでご安心を。
パチスロの税金の問題点
ここまでお話しした通り、競馬やパチンコなど一時的な所得を受けて50万円以上の収益をあげた人は税金を支払う義務があります。
ちなみに宝くじは例外で、あらかじめ税金が天引きされています。
しかしパチンコや競馬は勝金を現金で受け取る為、銀行などの記録に残りません。
そうなると、お金の流れを税務署側が把握できないために取り締まりを行いにくい状態となり、大目にみられている=見逃されている、というのが現状に…。
例えばオンラインカジノなどであれば勝ったお金は銀行振込や小切手など、記録に残る方法に限られています。
つまり税務署側がお金の流れを容易に把握できるため、納税しなければ脱税として追及されてしまう為、必ず納税をするのですが、そういった銀行などを通さないギャンブルでの所得は申告しない人も多々いることが問題となっているのです。
「無申告加算税」が課される可能性があり、本来納付すべき税金に対して50万円までは15%、50万円を超える場合は20%を乗じた金額を加算した金額となります。
パチスロの税金はいつ申請すればよいですか?
毎年2月16日~3月15日までの1か月間が原則の申請期間となります。
勤務先にパチスロの収益はバレませんか?
確定申告書を提出する際に【自分で納付(普通徴収)】とすることで自宅に住民税徴収票が届くようになりバレないようにすることができます。
CasinoTopsOnline編集部
監修: 和希愛
編集長